相続税の基礎知識
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)例えば、配偶者と子供が3人のケースでは基礎控除額は9千万円となり、遺産の総額がこれ以下であれば相続税は課税されませんし、税務署に申告する必要もありません。
※1小規模宅地等の評価減や配偶者控除の適用を受ける場合は、相続税の申告が必要となります。
※2法定相続人の数とは、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合でも、その相続放棄がなかったものとした相続人の数をいいます。
※3被相続人に養子がいる場合、相続税法上、法定相続人の数に含めることができる養子の人数には次の制限があります。
@実子がいる場合・・・・・・養子の数は1人まで
A実子がいない場合・・・・養子の数は2人まで
相続税の税率(速算表)
課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | − |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超〜3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超〜 | 50% | 4,700万円 |
相続税の計算方法
相続税の計算は次の3つの段階にしたがって計算します。第1段階 各人の課税価格の計算
各相続人の課税価額(千円未満は切り捨て)=@+AーB+CーD+E
@:相続または遺贈により取得した財産の価額
A:みなし相続などにより取得した財産の価額
B:非課税財産の価額
C:相続時生産課税に係る贈与財産の贈与時の価額
D:債務及び葬式費用の額
E:被相続人からの3年以内の贈与財産の価額
※みなし相続財産とは、死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金などをいいます。
第2段階 相続税の総額
1.第1段階の各人ごとの課税価格を合計する。
2.その合計額から基礎控除額(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数))をマイナスする。
3.上記の金額を、法定相続人が法定相続分どおりに分配したと仮定した場合の金額を計算する。
4.分配後のそれぞれの金額に一定の税率をかけて、それぞれの税額を計算する。
5.4.で計算した税額を合計する。
第3段階 各人の相続税額の計算
第3段階では、実際に各人が税務署に納付する税額を算出します。
まず第2段階で算出した「相続税の総額」を各人が実際に取得した遺産価額の割合(各人の課税価格による按分割合)に応じて、各人に振り分けて「各人ごとの算出税額」を求めます。
※按分割合の計算方法は、第1段階で求めた各人の課税価格を課税価格の合計額で割って算出します。
「各人ごとの算出税額」を求めたら、「2割加算」や「税額控除」を行って実際に納付する「各人ごとの納付税額」を算出します。
※「2割加算」とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が配偶者及び一等身の血族でない場合に、第三段階で求めた『各人ごとの算出税額』に20%相当額が加算されることをいいます。
以上の計算により、実際に税務署に対して相続人などが納付する相続税額を求めることができます。
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