遺言の種類
遺言は、法律の定める方式に従わなければすることができません。(民法960条)
すなわち、法律の定める方式の遺言でなければ無効であるということです。
遺言の方式には普通方式遺言と特別方式遺言があります。
普通方式遺言には、「自筆証書遺言」 「公正証書遺言」 「秘密証書遺言」の3種類がありますが、通常利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。「秘密証書遺言」はほとんど利用されていません。
特別方式遺言は普通方式遺言ができない特別な状況にある場合の遺言で、「一般危急時遺言」、「船舶遭難危急時遺言」「伝染病隔絶地遺言」「在船者遺言」の4種類があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成者 | 本人 | 公証人 |
証人 | 不要 | 2人以上 |
署名押印 | 本人 | 本人・証人・公証人 |
費用 | 不要 | 専門家に依頼する費用や公証人手数料が必要 |
保管 | 本人 | 原本は公証役場 |
滅失の恐れ | ある | ない |
改ざんの恐れ | ある | ない |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
内容無効の恐れ | 形式、内容の不備により無効になる可能性がある | 無効になることはほとんどない |
公正証書遺言のすすめ
「自筆証書遺言」 「公正証書遺言」 それぞれに長所、短所がありますが、おすすめするのは公正証書遺言です。自筆証書遺言は滅失や改ざんの恐れがありますし、形式、内容の不備により遺言が無効になる可能性もあります。また、家庭裁判所の検認も必要です。
公正証書遺言は費用はそれなりにかかりますが、原本が公証役場に保管されますので滅失や改ざんの恐れはありませんし、なにより、法律のプロである公証人が関与して作成するので形式、内容の不備により遺言が無効になることはほとんどありません。また、家庭裁判所の検認も不要です。
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