自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言は、遺言者がいつでも、どこでも自由に作成できる遺言です。しかし、形式や内容に不備があると無効になってしまいますので、細心の注意を払って作成する必要があります。遺言書の保管は、遺言者自身が行い、相続が開始されたら、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言の要件は法律で定められています。(民法968条)1.遺言者が全文を自書すること
ワープロで書いたり、他人が代筆したものは無効となります。
筆記具は特に決まりはありませんが、ボールペンや万年筆がいいでしょう。鉛筆のような消えやすいものは絶対避けるべきです。
用紙に制限はありませんが、丈夫で劣化しない良質の紙を使うことをおすすめします。
2.遺言者が日付を自書すること
日付がきちんと特定される必要があります。年月日をきちんと書いてください。例えば、平成○○年○○月吉日という書き方は、無効です。
3.遺言者が氏名を自書すること
4.遺言者が遺言書に押印すること
印鑑は実印・認印・拇印のいずれでもよいのですが、遺言の真実性を担保するためにも実印が望ましいでしょう。
5.自筆証書遺言の加除やその他の変更をするには、@その場所を指示し、Aこれを変更した旨を付記し、B特にこれに署名をし、Cその変更の場所に印を押す、必要があります。
たとえば字を間違えた場合は、その間違えた文字を二重線で消し、押印し、「○行目○字削除○字加入」などのように、欄外又は末尾に訂正したことを記入し、署名しなければなりません。場合によっては、破棄して、作り直したほうがよいでしょう。
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