遺言とは
遺言とは
遺言(一般的には「ゆいごん」、法律的には「いごん」と読みます)とは、その人が亡くなっ たあと、遺族に向けて示すその人の最終意思表示です。これにより遺言者の死後の法律関係を定めることができます。法律に定める方式に従わなければ、することができない「要式行為」です。(民法第960 条)ただ単に紙に書いたらよいというものではなく、法律に定める方式に従わなければ遺言 としては無効になります。また2人以上の共同遺言も無効です。
遺言能力
遺言は、遺言者自身が単独で行う行為であり、代理人によることはできず、他の人の同意を要件とすることもできません。満15歳に達すれば、誰にでも遺言をする能力があると認められます。(民法961条)
被補佐人や被補助人にも、遺言能力は認められます。
成年被後見人については、事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2人以上の立会いを要件として、遺言をすることが認められています(民法973条)。
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