相続財産の調査・確定
何が相続財産になるのか
被相続人に属していた権利義務の全てが相続財産となります。つまりプラスの財産(権利)だけでなく、マイナスの財産(義務)も含まれます。借金があれば相続人が返済しなけらばならないので、注意が必要です。相続財産になるもの
1.プラス財産・不動産 (土地・建物)
・現金・預貯金
・動産 (自動車・機械・家具・什器・書画・骨董・貴金属等)
・有価証券 (株式・社債等)
・債権(貸金・売掛金債権・損害賠償請求権
・ゴルフ会員権
・賃借権
2.マイナス財産
・債務 (借入金・買掛金・支払手形)
・保証債務
・公租効果 (未納の税金)
相続財産にならないもの
1.一身専属権扶養請求権、生活保護受給権、国家資格など
2.祭祀財産
祭祀財産(系譜・祭具および墓)は相続財産ではなく、祖先の祭祀を主催すべきものが承継することになります。
3.生命保険金請求権
受取人が故人以外の人になっている場合、相続財産には含まれません。
4.死亡退職金
会社の規定に死亡退職金支給の規定がある場合、受給者の固有の権利と考えられ相続財産に含まれません。
5.遺族年金
遺族の生活保障を目的とするものと解され、受給権者の固有の権利とされ相続財産とはなりません。
相続財産の調査
できる限り精密な調査をし、財産に漏れがないようにし、相続財産の一覧表を作成することが大切です。遺産分割後に新しく財産が発見されたり、相続財産だと思って分割したところすでに第三者に売られていたなどということが判った場合遺産分割協議のやり直しになります。相続財産の調査方法
1.不動産不動産の所在地の市区町村役場で名寄帳や固定資産税評価証明書を取得します。また、不動産の所在地を管轄している法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。
2.預貯金
通帳等で確認。金額が確定できない場合は、残高証明書を発行してもらいます。
3.株券
証券会社等から運用状況などの通知書などの書面がきていると思われますので、それらの書類をもとに証券会社に確認します。
なお、上場していない株式の場合には、株主名簿等を閲覧する必要があります。
4.借入金
被相続人に関係のある文書や郵便物・メモなどを徹底的に調べ、契約書やカード、あるいは督促状などがないかを確認します。
また、個人信用情報機関で、借金やクレジット契約などの有無を調べることもできます。借金等の個人情報は、基本的には契約者本人でなければ開示請求をすることができませんが、相続人であれば開示請求は可能です。
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