遺産分割の方法
相続人が複数いる場合、相続財産を相続人の間で分割する必要が出てきます。
これを遺産分割といいます。
遺産分割には、遺言による指定分割、共同相続人による協議分割、家庭裁判所による調停分割・審判分割があります。
指定分割
遺言で指定する分割方法です。遺産分割に関しては、遺言による指定が最優先されます。
協議分割
共同相続人の協議によって決める分割方法です。遺言書がなかったり、遺言があっても全財産の分割方法が指定されていない場合には、相続人全員で協議して分けることになります。この協議のことを「遺産分割協議」といい、協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成します。
調停分割・審判分割
遺産分割について、共同相続人による協議がまとまらない時は、家庭裁判所に請求して分割することができます。家庭裁判所は、原則として、まず調停による遺産分割をすることとし、調停でまとまらないときは、審判手続きとなります。
調停または審判によって遺産分割をしようとする相続人は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対してその申し立てをします。
遺産分割の方法
1.現物分割「甲不動産は長男Aが取得して、乙不動産は次男Bが取得する」といったように現物で分割する方法です。
2.換価分割
現物分割が不適当または不可能な場合に、売却などして現金に換えて分割する方法です。
3.代償分割
法定相続分よりも多く遺産を取得する相続人が他の相続人にその代償として、その分他の相続人にたいしてその不足分を金銭で支払う方法です。
お問い合わせはこちら
相続・遺言サポートTopにもどる
この改行は必要→