相続・遺言サポート

遺言のすすめ


遺言のすすめ

うちはたいした財産もないし、家族円満だから、遺言などなくても大丈夫と思っていませんか。しかし最近では、財産の多い少ないにかかわらず、相続時の遺産分割をめぐるトラブルが増えています。遺言書を作成しておけばそうしたトラブルを未然に防止することができます。

遺言は法定相続分に優先する

遺言による相続分の指定を「指定相続分」といいます。指定相続分は「法定相続分」に優先します。

遺言が無い場合は、法定相続分を基準にして共同相続人が話し合い、遺産分割協議を行い、相続財産を分割することになります。

また、遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停または審判により分割することになります。

遺言は元気なうちに

遺言書は元気なうちに作成しましょう。

もし認知症になってしまったらどうでしょう。そのような状況になっても遺言書を作成することはできますが、作成時の意思能力に問題があれば、遺言自体が無効になる恐れがあります。

認知症にならないとしても、物忘れがひどくなると自分の財産の管理が疎かになりがちです。あるはずの財産を遺言書に書き忘れてしまった、などということもあり得ます。

本当に伝えたいこと、相手に自分の想いを正確に届くような遺言を残したいのであれば、やはり元気なうちに作成すべきでしょう。

遺言書を作成した後でも、その想いや状況に変化があれば作り直すことができます。

また遺言書を作成することにより気持ちの整理がついて心も体もスッキリして、今後の人生を切り開いていこうという意欲がわいてくることもあります。

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