相続・遺言サポート

誰が相続人になるのか?


遺言がない場合、相続が発生したら誰が相続人となるかは民法によって規定されています。身内だからといって誰もが相続人になれるわけではありません。
民法で規定されている相続人を「法定相続人」といいます。法定相続人には配偶者と「血族相続人」があります。血族相続人とは、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹です。
血族相続人には第1順位から第3順位まであります。第1順位の相続人がいれば第2、第3順位の人は相続人になれません。
第1順位の相続人が一人もいないときにはじめて、第2順位の人が相続人になり、第1、第2順位の人が一人もいないときにはじめて第3順位の人が相続人なります。

配偶者は常に相続人となる

被相続人に配偶者(夫、妻)がいる場合はその配偶者(夫、妻)は常に相続人となります。
ただし、この場合の配偶者は法律上の配偶者(つまり結婚している)に限られ、内縁の夫・内縁の妻は相続人にはなれません。内縁の夫・内縁の妻に遺産を残したい場合は、これらのものを受遺者とする遺言書を作成する必要があります。

第1順位は直系卑属

第1順位は被相続人の子です。子には養子、非嫡出子、胎児も含まれます。
※子が既に死亡している場合は、孫が代襲して相続人となります。孫も死亡している場合は、その子(ひ孫)が再代襲して相続人となります。

第2順位は直系尊属

第2順位は被相続人の直系尊属である父母や祖父母です。

第3順位は兄弟姉妹

第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。
※兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子が代襲して相続人となります。

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