公正証書遺言とは
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。もっとも、証拠力が高く、確実な遺言方法といえます。公正証書遺言の要件
公正証書遺言の要件は法律で定められています。(民法969条)(1)証人2人以上の立会いがあること。
1.未成年者、2.推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、3.公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用は証人になれません。
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができる。
(5)公証人が、その証書は(1)から(4)までの方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言のメリット
- 遺言の保管の安全性が保たれ、紛失・改変のおそれがない。
- 公証人の関与により、遺言の形式・内容面、遺言能力等の有無についてのトラブルが少ない。
- 遺言書の検認手続が不要。
公正証書遺言のデメリット
- 手続が煩雑
- 作成費用が高額になる。
- 証人2人が必要で、秘密保持も難しい。
公正証書遺言の作成手順
1.遺言書の原案を考える。誰に、どの財産を、どれだけ相続または遺贈するのか遺言書の原案を考える。
( 原案段階から行政書士等の専門家に依頼しておくと安心です。)
2.公証人と打ち合わせて遺言内容を決める。
通常、公証人と何度も打ち合わせを繰り返して遺言内容を決めます。遺言内容を正確に記載するため、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預貯金口座の資料、戸籍謄本等を集める必要もあります。この部分は一番手間がかかります。
3.証人を2人以上決める。
推定相続人、未成年者、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等内の親族、書記及び雇人などは証人になれません。
4.公証人と公正証書遺言作成の日時を決める。
5.証人2人とともに公証役場へ出向く。
遺言者が病気等で公証役場まで出向けない場合は、公証人に出張を依頼することもできますが、別途出張料金が加算されます。。
6.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述します。
遺言者が遺言内容の趣旨を公証人に述べて、公証人があらかじめ作成してある公正証書遺言を読み上げる。
7.遺言者、証人、公証人が署名押印します。
遺言者と証人が署名押印し、公証人が付記に署名押印して完成。
8.原本が公証役場に保管されます。
公正証書遺言は原本と原本の写しである正本、謄本の3通が作成されます。正本、謄本が遺言者に渡され、原本は公証役場にに作成から20年間、または遺言者が100歳になるまでのどちらか長いほうの期間保管されます。
公正証書遺言作成に必要なもの
- 遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)・実印
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本等
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
- 財産の中に不動産がある場合は、登記簿謄本と固定資産評価証明書
- 預貯金などの場合は、預貯金先、口座番号、預貯金の種類などを書いたメモ
- 証人予定者の住民票(運転免許証でも可)・認印
- 遺言執行者を財産をもらう人以外の人になってもらう場合は、その人の住民票
公正証書遺言の手数料
公正証書遺言作成に要する公証役場の手数料は下記のとおりです。目的財産の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超え3億円まで | 43,000円に5,000万円超過するごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円まで | 95,000円に5,000万円超過するごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 249,000円に5,000万円超過するごとに8,000円を加算 |
A全体の財産が1億円未満のときは、11,000円が加算されます。
例1)相続人が1人で相続財産が5,000万円の場合
29,000円+11,000円=40,000円
例2)相続人が3人で相続財産が1人2,000万円の場合
23,000円×3+11,000円=80,000円
B遺言書の正本及び謄本には、用紙1枚につき250円の費用が別途必要です。原本については枚数が4枚を超えた場合は、超えた分1枚につき250円の費用が必要です。
C遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に出向くことができず,公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記@の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。
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