相続・遺言サポート

法定相続分


法定相続分とは

遺言で相続分を指定してなかった場合は、民法によりその相続分が定められています。これを法定相続分といいます。

相続人全員による遺産分割協議で話し合いがまとまれば、必ずしも法定相続分に従った分割をする必要はありません。

法定相続分

相続人 相続分
配偶者と子 配偶者1/2
子1/2
配偶者と直系尊属 配偶者2/3
直系卑属1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4
兄弟姉妹1/4
※子、直系尊属または兄弟姉妹が複数のときは、各自の相続分は均等になります。
※非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1です。
※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。

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