法定相続分
法定相続分とは
遺言で相続分を指定してなかった場合は、民法によりその相続分が定められています。これを法定相続分といいます。相続人全員による遺産分割協議で話し合いがまとまれば、必ずしも法定相続分に従った分割をする必要はありません。
法定相続分
相続人 | 相続分 |
配偶者と子 | 配偶者1/2 子1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系卑属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
※非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1です。
※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。
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