遺言できる事項
遺言書には何を書いてもかまいませんが、法律上効力を有する事項を遺言事項といいます。
遺言事項は法律により限られていて、大きく分けると「相続に関すること」「遺産処分に関すること」「身分に関すること」の3つになります。
相続に関すること
1.相続分の指定・指定の委託法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。また、第三者に相続分の指定を委託することができます。
2.遺産分割方法の指定・指定の委託
財産をどのように分けるか、具体的な遺産分割の方法を指定することができます。また、第三者に分割方法の指定を委託することができます。
3.遺産分割の禁止
相続開始から5年以内であれば、財産の分割を禁止することができます。
4.特別受益の持ち戻しの免除
遺言者から生前に特別な贈与を受けている人は、相続の際の取り分も少なくなります。これを特別受益の持ち戻しというのですが、この持ち戻しを遺言で免除することができます。
5.相続人の廃除・排除の取り消し
遺言者を虐待したり、著しく非行がある相続人の廃除をしたり、廃除を取り消したりすることができます。
6.遺言執行者の指定・指定の委託
遺言内容を実行させるための遺言執行者を指定することや、第三者に指定を委託することができます。
遺産処分に関すること
1.遺贈遺贈とは、遺言により財産の全部又は一部を処分することで、遺留分を侵害しない限り自由に行うことができます。遺贈を受ける者(受遺者)は相続人でも、それ以外の第三者でもかまいません。
2.財団設立のための寄付行為
財団法人の設立を目的とした寄付行為ができます。
3.信託の設定
信託銀行などに財産を預けて、管理、運用してもらうことができます。
身分に関すること
1.認知婚姻関係にない相手との子供との親子関係を認めることができます。
2.未成年後見人、未成年後見監督人の指定
推定相続人の中に親権者のいない未成年者がいる場合、未成年後見人の指定をすることができます。さらに、未成年後見人を監督する未成年後見監督人の指定ができます。
お問い合わせはこちら
相続・遺言サポートTopにもどる
この改行は必要→