相続財産の評価
相続財産の評価
相続税を計算する上で大切なことが財産の評価です。財産によって評価の方法が異なります。●宅地
市街地的形態を形成する地域にある宅地は「路線価方式」により評価し、それ以外の地域にある宅地は「倍率方式」により評価されます。
@市街地にある宅地
路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額
A路線価のない宅地
倍率方式=固定資産税評価額×倍率
●農地
@純農地・中間農地
倍率方式=固定資産税評価額×倍率
A市街地周辺農地
市街地農地の80%の額
B市街地農地
倍率方式または宅地比準方式=宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)−宅地造成費
●山林
@純山林、中間山林
倍率方式=固定資産税評価額×倍率
A市街地山林
その山林が宅地であるとした場合の価額−宅地造成費
●私道
@不特定多数の人が利用している場合
評価しない
A特定の者のみ利用している場合
通常宅地の30%で評価
●耕作権
農地の自用地としての価額×(1−耕作権割合)
●永小作権
農地の自用地としての価額×(1−残存期間に応じた割合)
●地上権
自用地としての価額×権利の残存期間に応じた割合
●借地権
自用地評価額×借地権割合
●貸宅地
自用地評価額×(1−借地権割合)
●貸家建付地
自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合)
●貸家建付借地権
借地権の評価額(=自用地評価額×借地権割合)×(1−借家権割合)
●使用貸借
自用地としての評価額
●家屋
@家屋
固定資産税評価額
A貸家
固定資産税評価額×(1−借家権割合)
B建築物(門・塀)
再建築価額−経過年数に応じた減評価
C建築物(庭木・庭石・池)
調達価額の70%相当額
●マンション
@建物
固定資産税評価額
A敷地
敷地面積の評価額×敷地権割合
●預貯金
@普通預金・通常貯金
相続開始日の残高
A定期預金等
預入残高+既経過利子の額
●有価証券
@株式
原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額のうち、最も低い価額で評価します。
A気配相場のある株式
上場株式に準じて評価
B取引相場のない株式
会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額
C利付公社債
発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額
D転換社債
E割引公社債
発行価格+既経過償還差益か課税時期最終価格のいずれか低いほう
F投資信託
相続開始日の基準価額
●ゴルフ会員権
課税時期の取引価格×70%
●動産
調達価額
●書画・骨董品
売買価額や鑑定により評価
●電話加入権
取引相場のある場合は取引価額、取引相場のない場合は国税局長が定める標準価額
●自動車
調達価額または、(新品の小売価額−経過年数に応じた減額)
●死亡生命保険金
保険金−非課税枠(500万円×法定相続人数)
●死亡退職金
死亡退職金−非課税枠(500万円×法定相続人数)
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