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相続放棄と限定承認


相続放棄と限定承認

被相続人が亡くなると、相続人は被相続人の財産の一切の権利・義務を引き継ぐことになり、借金や負債など、マイナスの財産も引き継ぐことになります。

もしプラスの財産よりマイナスの財産の方が多かった場合には、相続人は、マイナス部分を自分の財産から支払わなくてはなりません。

このような場合に、民法では相続人の保護をはかる制度として「相続放棄」と「限定承認」の2つの方法を認めています。

相続放棄

すべての相続の権利を放棄して、被相続人の財産を一切受け継がない方法です。

相続の放棄は、通常、債務超過の場合に行われますが、 他の相続人に財産を相続させたいときなど、相続人の自由な意思で相続を放棄することもあります。

尚、相続開始前に相続放棄はできません。

相続放棄は、自己のために相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人が住んでいた場所の家庭裁判所に申し出なければなりません。 ただし、相続人が、自己のために相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に相続財産を調査してもなお、相続を承認するか放棄をするか判断する資料が得られない場合は、申し立てにより、家庭裁判所にその期間を伸ばすことができます。

3ヶ月を過ぎてしまった場合は、単純承認をしたとみなされ、相続の放棄はできません。

ただし、相続人がまったく知りえなかった多額の負債などがあった場合などには、3ヶ月経過後でも放棄が認められた判例があります。

また、1度放棄をすると、特別な場合を除き、後から取り消すことはできません。

相続を放棄した場合には、はじめから相続人でなかったものとみなされ、相続人間で行われる遺産分割協議には参加しません。

また、相続放棄した人の子や孫には代襲相続は行われません。

尚、相続放棄した場合でも、生命保険金や死亡退職金は受け取ることができますが、全額相続税の対象となります。

相続放棄を家庭裁判所に申述するには 、以下のものが必要です。

・相続放棄申述書(家庭裁判所に備付)
・申述人(相続人)の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本等(除籍)
・被相続人の住民票の除票
・収入印紙(1人800円)
・返信用の郵便切手(1人400円分)
・申述人(相続人)の 認印

限定承認

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合があります。限定承認と
は、マイナスの財産をプラスの財産で弁済して、なお、プラス財産が残ればそれは承継することができるが、マイナス財産しか残らなければその残った債務は承継しないでよいというものです。つまり、限定承認をすれば、自腹を切ることはないということです。
  
限定承認をする場合には、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述をします。
これは、自己のために相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内にの申立てをしなければなりません。
  
限定承認は、一見、合理的な制度に思えますが、実際あまり利用されていません。
というのは、以下のように、手続きがたいへん煩雑だからです。

・相続人全員(相続放棄をした人は除く)が申述せねばならない。
・財産目録の提出を求められており、実際3ヶ月で作成するのは大変。
・限定承認後5日以内に、全債権者に対して債権の申出などをするよう公告をせねばならない。

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