秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは
遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。遺言書の保管は、遺言者自身が行い、相続が開始されたら、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
内容については公証人が関与しないため、法定要件を満たしていなかった場合は、無効な遺言となることがあります。
秘密証書遺言は、現実にはあまり利用されていません。
秘密証書遺言の要件
秘密証書遺言の要件は法律で定められています。(民法970条)1.遺言書が、その証書に署名押印すること。
遺言書の記述は、自筆でなくてもかまいません。ワープロ、代筆も可。
2.遺言者が、その証書を封書に入れ、証書に用いた印章で封印します。
3.公証役場に出向き、遺言者が、公証人及び証人2人の前に封書を提出して、自己の遺言書であること並びににその筆者の氏名及び住所を述べます。
4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の述べたことを封紙に記載し、遺言者及び証人がこれに署名して、印を押します 。
手数料
公証役場の手数料は、11,000円です。お問い合わせはこちら
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