建設業許可申請サポート

建設業許可の要件


建設業の許可を受けるためには次の5つの要件をすべて満たしている必要があります。

経営業務管理責任者がいること

建設業の許可を受けようとする者が法人の場合には常勤の役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは支配人が、次のいずれかに該当することが必要です。

1 許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
2 許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
3 許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有すること。
※「経営業務の管理責任者としての経験」とは 営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の役員、個人の事業主または支配人、建設業法上の営業所長などの地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指します。

専任技術者が営業所ごとにいること

許可を受けて建設業を営もうとする営業所毎に、次に掲げる専任の技術者をおく必要があります。

次に掲げるいずれかの要件に該当する者
一般建設業 1 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有すること。
2 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
3 許可を受けようとする業種に関して法定の資格を有する者
特定建設業 1 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
2 上記の「一般」建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
3 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が1、2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
4 指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気及び造園の各工事業の場合は、1または3に該当する者

請負契約に関して誠実性のあること

建設業の許可を受けようとする人が「法人」である場合においては当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者または政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
※「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。

財産的基礎又は金銭的信用を有していること

倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。

一般建設業 次のいずれかに該当すること
1 自己資本の額が500万円以上であること
「自己資本」とは、貸借対照表の純資産合計の額をいいます。
2 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
※預金残高証明(1ヶ月以内のもの)で証明します。
3 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
特定建設業 次のすべてに該当すること
1 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
2 流動比率が75%以上であること
3 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件に該当しないこと

(1) 法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年に対する者)が次の1〜6の欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年以上を経過しない者
  3. 不正行為による建設業許可の取り消し手続きが開始された後、廃業届を提出した者で、提出した 日から5年を経過しない者
  4. 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者
  6. 次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を 経過しない者
    • 禁錮以上の刑に処せられた者
    • 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
    • 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた者
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられたもの
(2) 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実記載が欠けているときは、建設業の許可は受けられません。

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