建設業許可の区分
建設業の許可は、許可を受けようとする建設業者の設ける建設業の営業所の所在地の状況によって、知事許可と大臣許可に区分されます。
また、下請契約の規模等によって、一般建設業と特定建設業に区分されます。
知事許可と大臣許可
知事許可 | 1つの都道府県のみ営業所を設ける場合 |
大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 |
一般建設業と特定建設業
一般 建設業 |
建築一式工事では4,500万円未満、その他の工事では3,000万円未満までしか下請に出すことができません。 |
特定 建設業 |
下請に出す額の制限はありません。 |
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