建設業許可とは
建設業とは?
「建設業」とは,元請,下請その他いかなる名義をもってするかを問わず,建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法第2条)建設業許可とは?
建設業を営もうとする者は、28種の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。 (建設業法第3条)ただし、「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができます。
軽微な建設工事とは?
以下に該当する「軽微な建設工事」については許可不要です。「建築工事一式」で右のいずれかに該当するもの | (1)1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事 (2)請負代金の額にかかわらず、延面積 が150u未満の木造住宅工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
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「建築工事一式」以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事 |
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