整備管理者について
整備管理者について
自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理するため、一定台数以上の自動車を使用する使用者は、自動車の使用の本拠ごとに「整備管理者」を選任しなければなりません。整備管理者の選任が必要となる車種及び台数は以下のとおりです。
事業の種類 | 選任要件 | |
事業用 | ○バス(乗車定員11人以上)・・・1台以上 | |
○トラック、タクシー(乗車定員10人以下)・・・5台以上 | ||
○貨物軽自動車運送事業用自動車・・・10台以上 | ||
レンタカー | 10台以上 | |
自家用 | ○バス(乗車定員30人以上)・・・1台以上 (乗車定員11人以上29人以下))・・・2台以上 |
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○大型トラック(車両総重量8トン以上)・・・5台以上 |
整備管理者の資格要件
- 整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者。
- 3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者。
- その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。
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