一般貨物自動車運送事業許可サポート

事業開始後の手続


事業開始後の手続


1.主な変更手続き

@増車・減車(廃車含む)しようとするとき

増車・減車をする5日以上前に届出が必要です。→事業計画変更届出
この届出を行わないと、自動車の名義変更や廃車手続きが受け付けてもらえません


A営業所・車庫を変更しようとするとき(営業所・車庫の新設等)

事前に認可を受ける必要があります。→事業計画変更認可申請
認可証の交付を受けてから初めて変更が出来ますので、余裕をもって申請することが必要です。(通常、認可まで1ヶ月程度かかります)


B会社の役員(取締役・監査役)に変更があったとき、会社の商号を変更したとき


C運行管理者又は整備管理者を選任又は解任したとき

運行管理者を選任または解任したときは、1週間以内に届出書を提出しなければなりません。
整備管理者を選任または解任したときは、15日以内にその旨を届け出さなければなりません。


2.毎年必要な手続き

@事業実績報告

前年度の事業の実績の報告が義務付けられています。(毎年7/10まで)


A事業報告

前事業年度に係る営業報告が義務付けられいます。(毎事業年度経過後100日以内)





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