一般貨物運送業の許可基準
一般貨物運送業の許可を受けるには、事業計画が適切であり、さらに国土交通省の通達による具体的な基準を満たす必要があります。
以下は中国運輸局から公示されている許可基準の概要です。
営業所について
- 都市計画法、建築基準法、農地法等関係法令の規定に抵触しないこと
- 規模が適切なものであること(概ね10u以上)
- 使用権原を有するものであること
車庫について
- 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所からの距離が5キロメートル以内であること。
- 車両と車庫の境界、および車両相互間の間隔が「50cm」以上確保され、かつ、 計画車両数すべてを収容できるものであること 。
- 都市計画法、建築基準法、農地法等関係法令の規定に抵触しないこと
- 自動車の出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること(一般的に「6.5m」以上)
- 都市計画法、建築基準法、農地法等関係法令の規定に抵触しないこと
- 使用権原を有するものであること
休憩・睡眠施設について
- 原則として、営業所または車庫に併設するものであること。
- 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり「2.5u」以上の広さを有するものであること。
- 都市計画法、建築基準法、農地法等関係法令の規定に抵触しないこと
- 使用権原を有するものであること。
車両数について
- 営業所毎に配置する事業用自動車の数は「5両」以上であること。
- 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合は、けん引車+被けん引車を1両と算定する。
- 霊柩運送、一般廃棄物運送の場合は5両以上である必要はない。(1両以上でOK)
事業用車両について
- 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。
- 使用権原を有するものであること。
運行管理体制について
- 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。
- 選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
整備管理者の詳細はこちら
- 勤務割及び常務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること
- 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
- 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
- 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
- 積載危険物等の輸送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。
資金計画について
- 所有資金の見積りが適切であること。
- 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所有資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。
所要資金の見積りの範囲 | ||
1 | 人件費(役員報酬含む)・・・2ヶ月分 | |
2 | 燃料油脂費・修繕費・・・2ヶ月分 | |
3 | 車両費・・・取得価格又は借料×1年分 | |
4 | 建物費・土地費・・・取得価格又は借料×1年分 | |
5 | 什器工具・・・取得価格 | |
6 | 自動車重量税、自動車税、自動車取得税、自賠責保険、任意保険・・・1年分 | |
7 | その他(道路使用料、光熱費、通信費、広告宣伝費)・・・2ヶ月分 |
法令遵守について
- 貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令を遵守するものであること。
- 申請者又は申請者が法人である場合にあっては、常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な違反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。
損害賠償能力について
- 自賠責保険加入に加え、被害者1人につき保険金額5,000万円以上の任意保険に加入すること
- 危険物の輸送に使用する事業用自動車については、自賠責保険加入に加え、1事故につき保険金額1億円以上の賠償責任保険に加入すること。
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