一般貨物運送業許可申請サポート
一般貨物運送業許可申請を代行します
営業ナンバー(緑ナンバー、青ナンバー)で貨物運送業を行うためには一般貨物自動車運送事業の許可を受ける必要があります。許可を受けるためには厳しい許可基準をすべてクリアし、複雑で面倒な書類を作成しなければなりません。
当事務所では岡山県を中心に一般貨物運送業の許可申請手続を代行します。
こんな方はご相談ください
- トラック・ダンプ・トレーラ・バン等を使用して運送業を始めたい
- 霊柩車を使用して運送業を始めたい
- 営業所・車庫を新設したい
一般貨物運送業許可について
一般貨物運送業とは
正式には「一般貨物自動車運送事業」といいます。「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。
具体的には、 他人から有償で依頼を受け、トラック・ダンプ・トレーラ・バン等を使用して運送する事業です。
使用する車両のナンバープレートの色は、緑色地に白文字になっています。通常これらは総称して「営業ナンバー」とか「緑ナンバー」「青ナンバー」と呼ばれています。
一般貨物自動車運送事業を始めるには地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
一般貨物運送業の許可基準
一般貨物運送業の許可を受けるには、事業計画が適切であり、さらに国土交通省の通達による具体的な基準を満たす必要があります。一般貨物運送業の許可基準の詳細はこちら
許可が受けられない欠格事由
欠格事由に該当する場合は一般貨物運送業の許可が受けられません。一般貨物運送業の欠格事由の詳細はこちら
運行管理者について
一般貨物運送業の許可を受けるためにはあらかじめ運行管理者を確保する必要があります。運行管理者の詳細はこちら
整備管理者について
一般貨物運送業の許可を受けるためにはあらかじめ整備管理者を確保する必要があります。整備管理者の詳細はこちら
申請に必要な書類
一般貨物運送業の許可申請をするにあたっては様々な書類が必要になります。申請必要な書類の詳細はこちら
申請から事業開始までの流れ
申請から事業開始までにはいろいろなステップを踏む必要があります。申請から事業開始までの流れはこちら
事業開始後の手続
事業開始後にも各種の変更手続や毎年必要な手続が必要です。事業開始後の手続の詳細はこちら
この改行は必要→