許可が受けられない欠格事由
許可が受けられない欠格事由
以下の欠格事由に該当する場合は一般貨物運送業の許可が受けられません。- 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
- 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者のあるもの
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