レンタカー許可申請サポート
当サポートは、レンタカー事業を始めるために必要なレンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)申請の手続きをフルサポートさせていただくサービスです。
レンタカー許可申請なら実績豊富な当事務所におまかせください!
報酬額
55,000円(税込)
- ※
- 許可時に登録免許税90,000円を金融機関に納付する必要があります。
- ※
- 住民票(個人の場合)、登記事項証明書(法人の場合)の実費が別途必要です。
- ※
- 「わ」ナンバーへの自動車登録申請代行料、登録印紙代、ナンバープレート代等が別途必要です。
対応エリア
レンタカー許可申請サポートの対応エリアは岡山市、倉敷市他岡山県内全域です。
レンタカー許可取得までの流れ
1.お問い合わせ
お電話(086-698-8131)又はメールフォームからお問い合わせください。
2.ご面談
お客様ご指定の場所(会社、ご自宅、ファミレスなど)へご訪問、ご面談いたします。
当事務所に来所されてのご面談も可能です。
3.業務着手
申請書類の作成、必要書類の収集に着手します。
4.申請書への押印、代金のお支払い
完成した申請書類に押印していただきます。その時に代金のお支払いもお願いいたします。
5.陸運支局への申請代行
陸運支局の申請窓口への申請を代行いたします。
6.レンタカー許可書受領及び登録免許税9万円納付
申請後、約30日〜40日後に許可の連絡が有り、許可証を受取りに行きます。登録免許税の9万円を金融機関等に納付します。
7.車検証の書換えと「わ」ナンバーの取付
8.レンタカー事業開始
レンタカー許可について
レンタカー許可とは
自家用自動車を有償で貸し渡す事業(レンタカー事業)を始めるには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(道路運送法第80条)
貸し渡すことができる車両
レンタカーとして貸し渡すことができる車両は以下のとおりです。
- 自家用乗用車
- 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
- 自家用トラック
- 特殊用途自動車
- 二輪車(126cc以上)
自動車は何台必要か?
自動車は1台からでもOKです。
許可基準
レンタカー許可の許可基準は以下のとおりです。
- (1)
- 申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
- 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
- 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
- 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記1及び2に該当する者であるとき。
- 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記1及び2並びに3に該当する者であるとき。
- (2)
- 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
- (3)
- 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
- 対人保険 1人当り 8,000万円以上
- 対物保険 1件当り 200万円以上
- 搭乗者保険 1人当り 500万円以上
必要な人員
1.事務所責任者
- 営業所ごとに配置する必要があります。
- 資格要件は特にありません。
2.整備管理者又は整備責任者
- 営業所ごとに配置する必要があります。
- 営業所に置かれる車両数に応じて、整備管理者又は整備責任者を配置します。
自動車の種類 | 車両数 | |
---|---|---|
バス | 乗車定員11人以上 | 1両以上 |
大型トラック等 | 乗車定員10人以下・車両総重量8t以上 | 5両以上 |
乗用・トラック等 | 乗車定員10人以下、車両総重量8t未満 | 10両以上 |
- ※
- 上表の車両数に該当する場合は資格を有する整備管理者の選任が必要です。
- ※
- 上表の車両数に該当しない場合は整備責任者を配置すればOKです。
- ※
- 整備管理者には自動車整備士等の資格が必要ですが、整備責任者には資格は求められていません。
- 整備管理者の資格要件
-
- 整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者。
- 3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者。
- その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。
必要書類
レンタカー許可申請には、次の書類が必要となります。
1.自家用自動車有償貸渡許可申請書
2.貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
3.登記事項証明書(個人の場合は住民票、新設法人の場合は発起人名簿)
4.確認書(欠格事項)
5.事務所別車種別配置車両数一覧表
6.貸渡の実施計画
許可の有効期限
レンタカー許可には有効期限はなく、一度許可を取得すれば無期限に有効です。
申請先
レンタカー許可を受けるためには、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局へ申請を行います。
登録免許税
登録免許税として9万円を金融機関等で納付しなければなりません。
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