特殊車両通行許可申請サポート
岡山県を中心に特殊車両通行許可申請を代行します!
特殊車両通行許可申請でお困りの岡山県内の運送業者様、クレーン業者様はお気軽にご相談下さい。
サービス料金(税込)
申請の種類 | 基本料金(1台目) | 加算料金 |
新規申請 | 28,600円 | 目的地1箇所につき1,540円を加算 |
変更申請 | 18,700円 | |
更新申請 | 14,300円 |
※上記料金以外に申請手数料が片道1経路につき200円かかります。
サービスの流れ
1.お問い合わせ
お電話(086-698-8131)又はメールフォームからお問い合わせください。
2.ご面談
お客様の会社へご訪問、ご面談いたします。
下記の書類を準備しておいてください。
・車検証の写し
・車両の三面図
・出発地、目的地、現場名称
・積載物の内容・寸法・重さが分かるもの
3.業務着手
申請書類を作成します。
4.申請代行
当事務所がオンライン申請又は県民局等への窓口申請を行います。
5.許可証のお届け
許可証を郵送又は直接お届けいたします。
特殊車両通行許可について
特殊車両とは
車両の構造が特殊な車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、下記に示す一般的制限値をどれか一つでも超える車両を特殊車両といいます。制限値を一つでも超えた場合は通行許可の申請が必要です。車両の緒元 | 一般的制限値 |
幅 | 2.5m |
長さ | 12m |
高さ | 3.8m |
重さ(総重量) | 20t |
軸重 | 10t |
隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距1.8m未満については、18tまで (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のときは19t) |
隣り合う車軸の軸距1.8m以上については、20tまで | |
輪荷重 | 5t |
最小回転半径 | 12m |
【車両の構造が特殊】
車両の構造が特殊で、一般的制限値のいずれかを超える車両。
トラッククレーン等の自走式建設機械 、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用) のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
【貨物が特殊】
分割が不可能で、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の本体、電柱等の貨物をいいます。
罰則
1.道路管理者又は道路管理員の運行中止などの命令に違反した者は、6箇月以下の懲役又は10万円以下の罰金。2.車両の幅、重さ、長さ、高さ、最小回転半径などで制限を越える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、又は許可の条件に違反して通行させた者は、30万円以下の罰金。
3.特殊な車両を通行させるときに許可証を備え付けていなかった者は、30万円以下の罰金。
申請先
1.出発地から目的地まで1つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。例1)国道のみ → 国の機関※1
例2)岡山県道のみ → 岡山県※2
例3)岡山市道のみ → 岡山市
※1 国土交通省中国地方整備局岡山国道事務所
※2 備前県民局、備中県民局、美作県民局等
2.国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。(指定市以外の市町村を除く)
例1)国道と岡山県道 → 国の機関か岡山県
例2)岡山県道と倉敷市道 → 岡山県か倉敷市
例3)国道と倉敷市道 → 国の機関か倉敷市
例4)国道と岡山県道と倉敷市道 → 国の機関か岡山県か倉敷市
申請手数料(証紙代)
申請車両台数×(申請経路数)×200円例)5ルートを申請する場合
5ルートを往復申請すると、申請経路数は10経路として扱われます。手数料は次のように計算します。
申請車両台数が3台のとき
3台×(10経路)×200円=6,000円
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