軽貨物黒ナンバー取得代行サービス
岡山県での軽トラックの営業ナンバー(黒ナンバー)、バイクの営業ナンバー(緑ナンバー)取得手続を代行します。
軽トラック便やバイク便で運送業を始めたい方はお気軽にご相談下さい。
軽トラック、バイクでの運送業(軽貨物運送業)を始めるためには二つの手続きが必要です。
1.岡山運輸支局への貨物軽自動車運送事業経営届出書の提出
2.軽自動車検査協会岡山事務所での営業ナンバー(黒ナンバー)取得手続き(バイクは岡山運輸支局で営業ナンバー(緑ナンバー)取得手続き)
サービス料金
料金(税込) | |
貨物軽自動車運送事業経営届出代行 | 29,700円 |
営業ナンバー取得代行 | 7,700円 |
合 計 | 37,400円 |
※プレート代1,600円(バイクは570円)、送料520円が別途必要です。
サービスの流れ
1.まずは、お問い合わせください。
お問い合わせ2.必要書類等をお伝えしますので宅配便等で送ってください。
3.書類を作成いたします。
4.岡山運輸支局へ貨物軽自動車運送事業経営届出を提出いたします。
5.軽自動車検査協会で営業ナンバーへの変更手続きをいたします。
6.営業ナンバー、新車検証、申請書副本等を宅配便等で発送いたします。
7.代金を指定口座に振り込んでください。
お問い合わせはこちら
軽貨物運送業について
軽貨物運送業とは
軽貨物運送業とは、軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業です。正式には「貨物軽自動車運送事業」といいます。
※一般貨物運送業は許可制ですが軽貨物運送業は届出制です。
軽貨物運送業を始めるためには、貨物軽自動車運送事業経営届出と運賃料金設定届出書を営業所を置く運輸支局へ提出しなければなりません。
軽貨物運送業の基準
1.車両(1)軽トラック1両から始めることができます。原則として乗車定員が2名以下の軽トラックが必要です。
(2)乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。
2.自動車車庫
(1)原則として営業所に併設していること。併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。
(2)車両をすべて収容できる広さがあること。
(3) 都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に違反していないこと。
(4)使用権原を有すること。
3.休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
4.運送約款
国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載させ、約款の添付は不要とする。
5.管理体制
過労運転及び過積載の防止、安全運行の確保等、適正な管理体制が整っているものであること。
6.貨物自動車運送事業報規則第2条の2の規定に基づき運賃料金設定(変更)届出書を提出すること
この改行は必要→