軽自動車の廃車(抹消登録)
自動車の運行を停止し、一時的にナンバープレートと車検証を返納する場合に必要な申請です。
一時抹消登録後に再登録、解体、輸出を行う場合には、所定の手続きを行わなくてはなりません。
※一時抹消登録した車を再登録する場合は、新規登録となります。→新規登録はこちら
軽自動車の抹消登録(一時使用中止)
軽自動車の使用を一時中断する場合に必要な手続です。必要書類 | |
1 | 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書 |
2 | 自動車検査証 |
3 | 申請依頼書(代理人が申請する場合) |
4 | ナンバープレート |
5 | 軽自動車税申告書 |
軽自動車の抹消登録(解体返納)
軽自動車を解体した場合に必要な手続です。必要書類 | |
1 | 解体届出書 ※解体にかかる移動報告番号及び解体報告がなされた日を記載 |
2 | 自動車検査証 |
3 | 申請依頼書(代理人が届出をする場合) |
4 | ナンバープレート |
5 | 軽自動車税申告書 |
軽自動車の抹消登録(解体届出)
既に一時使用中止の手続きを行い、その後、当該軽自動車を解体した場合に必要な手続です。必要書類 | |
1 | 解体届出書 ※解体にかかる移動報告番号及び解体報告がなされた日を記載 |
2 | 申請依頼書(代理人が届出をする場合) |
軽自動車の抹消登録(廃車)申請先
岡山市久米177−3軽自動車の抹消登録(廃車)報酬額
種 類 | 報酬額(税込) |
軽自動車の一時使用中止 | 6,480円 |
軽自動車の解体返納 | |
軽自動車の解体届出 |
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