軽自動車(軽四)の廃車手続き 岡山

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軽自動車の廃車(抹消登録)


自動車の運行を停止し、一時的にナンバープレートと車検証を返納する場合に必要な申請です。
一時抹消登録後に再登録、解体、輸出を行う場合には、所定の手続きを行わなくてはなりません。
※一時抹消登録した車を再登録する場合は、新規登録となります。→新規登録はこちら

軽自動車の抹消登録(一時使用中止)

軽自動車の使用を一時中断する場合に必要な手続です。
必要書類
1 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
2 自動車検査証
3 申請依頼書(代理人が申請する場合)
4 ナンバープレート
5 軽自動車税申告書

軽自動車の抹消登録(解体返納)

軽自動車を解体した場合に必要な手続です。
必要書類
1 解体届出書
※解体にかかる移動報告番号及び解体報告がなされた日を記載
2 自動車検査証
3 申請依頼書(代理人が届出をする場合)
4 ナンバープレート
5 軽自動車税申告書

軽自動車の抹消登録(解体届出)

既に一時使用中止の手続きを行い、その後、当該軽自動車を解体した場合に必要な手続です。
必要書類
1 解体届出書
※解体にかかる移動報告番号及び解体報告がなされた日を記載
2 申請依頼書(代理人が届出をする場合)

軽自動車の抹消登録(廃車)申請先

岡山市久米177−3

軽自動車の抹消登録(廃車)報酬額

種 類 報酬額(税込)
軽自動車の一時使用中止 6,480円
軽自動車の解体返納
軽自動車の解体届出
※振込手数料及び郵送代金はお客様の負担になります。

お問い合わせはこちら

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