自動車の廃車(抹消登録)
自動車の抹消登録(一時抹消)
自動車の運行を停止し、一時的にナンバープレートと車検証を返納する場合に必要な申請です。一時抹消登録後に再登録、解体、輸出を行う場合には、所定の手続きを行わなくてはなりません。
※一時抹消登録した車を再登録する場合は、中古新規登録となります。
→中古新規登録はこちら
必要書類 | |
1 | 自動車検査証 |
2 | ナンバープレート |
3 | 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
4 | 所有者の実印(本人が手続きする場合) |
5 | 所有者の委任状(実印の押印)※代理人が手続きする場合 |
6 | 申請書(OCRシート3の2号)※陸運局の販売窓口で購入 |
7 | 手数料納付書※陸運局で貰えます |
※車検証に記載されている住所・氏名等が、変わっている場合は、現在の住所・氏名等とのつながりの分かる下記のいずれかの書類が必要です。
【住民票、住民票(除票)、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票、住居表示変更通知書、登記簿謄本】
※名義変更又は所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合は、一時抹消登録と同時に変更登録(住所変更)や移転登録(名義変更)をすることができます。その場合、登録印紙代として変更登録は350円、移転登録は500円が必要になります。
自動車の抹消登録(永久抹消)
登録している自動車(大型特殊自動車および被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請が必要です。必要書類 | |
1 | 自動車検査証 |
2 | ナンバープレート |
3 | 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) |
4 | 所有者の実印(本人が手続きする場合) |
5 | 所有者の委任状(実印の押印) |
6 | 手数料納付書※陸運局で貰えます |
7 | 申請書(OCRシート3の3号)※陸運局の販売窓口で購入 ※解体にかかる「移動報告番号」及び「解体報告がなされた日」を記載しなければならないので、車を引き取ってもらった解体業者などに「移動報告番号」及び「解体報告がなされた日」を必ず連絡してもらう必要があります。 |
※車検証に記載されている住所・氏名等が、変わっている場合は、現在の住所・氏名等とのつながりの分かる下記のいずれかの書類が必要です。
【住民票、住民票(除票)、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票、住居表示変更通知書、登記簿謄本】
※名義変更又は所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合は、一時抹消登録と同時に変更登録(住所変更)や移転登録(名義変更)をすることができます。その場合、登録印紙代として変更登録は350円、移転登録は500円が必要になります。
※自動車重量税還付申請を伴う場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を申請書に記入する必要があります。
自動車の抹消登録(解体届出)
一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車および被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の届出が必要です。必要書類 | |
1 | 一時抹消登録証明書 |
2 | 所有者の印鑑(本人が手続きする場合) |
3 | 所有者の委任状(代理人が届出をする場合) |
4 | 手数料納付書※陸運局で貰えます |
5 | 申請書(OCRシート3の3号)※陸運局の販売窓口で購入 ※解体にかかる「移動報告番号」及び「解体報告がなされた日」を記載しなければならないので、車を引き取ってもらった解体業者などに「移動報告番号」及び「解体報告がなされた日」を必ず連絡してもらう必要があります。 |
※一時抹消登録証明書に記載されている住所・氏名等が、変わっている場合は、現在の住所・氏名等とのつながりの分かる下記のいずれかの書類が必要です。
【住民票、住民票(除票)、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票、住居表示変更通知書、登記簿謄本】
※名義変更又は所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合は、同時に変更登録(住所変更)や移転登録(名義変更)をすることができます。その場合、登録印紙代として変更登録は350円、移転登録は500円が必要になります。
※自動車重量税還付申請を伴う場合は、金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を申請書に記入する必要があります。
自動車の抹消登録(廃車)申請先
中国運輸局岡山陸運支局岡山市北区富吉5301−5
自動車の抹消登録(廃車)報酬額
種 類 | 報酬額(税込) |
普通自動車の一時抹消 | 7,700円 |
普通自動車の永久抹消 | |
普通自動車の解体届出 |
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