相続による普通自動車の名義変更代行サービス
普通自動車の所有者が亡くなったときは、相続人は相続による自動車の名義変更(移転登録)をしなければなりません。また、その自動車を下取りに出したり、第三者に売却したり、廃車にしたりする場合も、まず先に相続による名義変更をしなければなりません。
岡山県での相続による普通自動車の名義変更手続きを代行します。
【対応エリア】 岡山県全域(岡山市、倉敷市、総社市、笠岡市、井原市、浅口市、高梁市、新見市、玉野市、瀬戸内市、備前市、赤磐市、津山市、美作市、真庭市、他県内各町村)
当事務所は出張封印に対応しておりますので相続による名義変更でナンバープレートが変わる場合でも陸運局への自動車の持ち込みが不要です。
こんな方はお気軽にご相談ください
- 相続による名義変更でお困りの方
- 仕事等で忙しくて平日に陸運局まで行って名義変更手続きができない方
お客様に送っていただく書類
1.査定価格が100万円以下の自動車を単独相続する場合複数の相続人の中の1人が車を相続をする場合は、通常は相続人全員の実印を押した遺産分割協議書が必要です。郵送などで順次、相続人全員に実印を押印してもらわなければなりませんので非常に時間がかかります。
しかし、査定価格が100万円以下の車の単独相続の場合は「遺産分割協議成立申立書」を使った簡易な方法で名義変更をすることができます。査定証又は査定価格を確認できる資料の写しが必要ですが「遺産分割協議成立申立書」には他の相続人の実印は不要で単独相続する相続人だけの実印でOKです。
送っていただく書類 | 備考 |
1.自動車検査証 | 原本 |
2.遺産分割協議成立申立書 遺産分割協議成立申立書(PDF) |
新所有者の実印を押印 |
3.戸籍謄本 ※戸籍謄本の取得代行もやっております |
被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と申請人である相続人の関係が確認できるもの ※上記の戸籍謄本で申請人である相続人が確認できない場合は改製原戸籍謄本も必要 |
4.新所有者の印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの |
5.新所有者の委任状 ※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の委任状も必要 委任状(PDF) |
新所有者の実印を押印 ※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の認印を押印 |
6.車庫証明書 ※車庫証明の代行もやっております →車庫証明代行サービス ※被相続人と同居していて住所が同じ場合は不要 |
40日以内のもの |
7.新使用者の住民票又は印鑑証明書 (所有者と使用者が異なる場合) ※コピーでも可 |
3ヶ月以内のもの |
※査定価格を確認できる資料の写しは当事務所で用意します。
2.複数の相続人のうち1人が単独相続する場合
送っていただく書類 | 備考 |
1.自動車検査証 | 原本 |
2.遺産分割協議書 遺産分割協議書(PDF) |
相続人全員の実印の押印 |
3.戸籍謄本 ※戸籍謄本の取得代行もやっております |
被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と相続人全員の関係がすべて証明できるもの ※上記の戸籍謄本で相続人全員が確認できない場合は改製原戸籍謄本も必要 |
4.新所有者の印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの |
5.新所有者の委任状 ※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の委任状も必要 委任状(PDF) |
新所有者の実印を押印 ※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の認印を押印 |
6.車庫証明書 ※車庫証明の代行もやっております →車庫証明代行サービス ※被相続人と同居していて住所が同じ場合は不要 |
40日以内のもの |
7.新使用者の住民票又は印鑑証明書 (所有者と使用者が異なる場合) ※コピーでも可 |
3ヶ月以内のもの |
3.相続人が1人の場合
送っていただく書類 | 備考 |
1.自動車検査証 | 原本 |
2.戸籍謄本 ※戸籍謄本の取得代行もやっております |
被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と申請人である相続人の関係が確認できるもの ※上記の戸籍謄本で申請人である相続人が確認できない場合は改製原戸籍謄本も必要 |
3.新所有者の印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの |
4.新所有者の委任状 ※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の委任状も必要 委任状(PDF) |
新所有者の実印を押印 ※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の認印を押印 |
5.車庫証明書 ※車庫証明の代行もやっております →車庫証明代行サービス ※被相続人と同居していて住所が同じ場合は不要 |
40日以内のもの |
6.新使用者の住民票又は印鑑証明書 (所有者と使用者が異なる場合) ※コピーでも可 |
3ヶ月以内のもの |
4.複数の相続人が共同で相続する場合
送っていただく書類 | 備考 |
1.自動車検査証 | 原本 |
2.戸籍謄本 ※戸籍謄本の取得代行もやっております |
被相続人の死亡が確認でき、かつ、被相続人と相続人全員の関係が確認できるもの ※上記の戸籍謄本で相続人全員が確認できない場合は改製原戸籍謄本も必要 |
3.共同相続する人全員の印鑑証明書 | 3ヶ月以内のもの |
4.共同相続する人全員の委任状 ※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の委任状も必要 委任状(PDF) |
新所有者の実印を押印 ※新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の認印を押印 |
5.車庫証明書 ※車庫証明の代行もやっております →車庫証明代行サービス ※被相続人と同居していて住所が同じ場合は不要 |
40日以内のもの |
6.新使用者の住民票又は印鑑証明書 (所有者と使用者が異なる場合) ※コピーでも可 |
3ヶ月以内のもの |
報酬額
1.ナンバー変更ありの場合地域 | 報酬 | 費用 | 合計 | |
登録申請 | 出張封印 | |||
倉敷市(児島地区は除く)、総社市、早島町 | 16,500円 | 7,700円 | ナンバー代 1,600円 印紙代 500円 合計 2,100円 |
26,300円 |
倉敷市(児島地区)、岡山市(御津、建部町、瀬戸町は除く)、高梁市、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町 | 8,800円 | 27,400円 | ||
岡山市(御津、建部町、瀬戸町)、赤磐市、玉野市、吉備中央町 | 11,000円 | 29,600円 | ||
新見市、瀬戸内市、備前市、和気町 | 14,300円 | 32,900円 | ||
津山市、美作市、真庭市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町 | 16,500円 | 35,100円 |
※希望ナンバーの場合は、報酬(希望ナンバー申込)2,200円が加算され、ナンバー代が1,600円→3,910円になります。
※戸籍謄本の取得代行の場合は、1通につき報酬2,200円(別途謄本代必要)が加算されます。
2.ナンバー変更なしの場合
地域 | 報酬 | 費用 | 合計 |
岡山県内全域 | 16,500円 | 印紙代 500円 送料 370円 合計 870円 |
17,370円 |
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