営業保証金について
営業を開始するためには、(1)営業保証金を供託する、(2)保証協会に加入する、のいずれかが必要となります。
この手続は,免許日から3か月以内に行う必要があります。期日を経過すると免許を取り消されることになります。
営業保証金を供託する場合
事務所 | 営業保証金 | |
主たる事務所 | 1,000万円 | |
従たる事務所 | 500万円 (1店につき) |
保証協会に加入する場合
事務所 | 弁済業務保証金分担金 | |
主たる事務所 | 60万円 | |
従たる事務所 | 30万円 (1店につき) |
2つの保証協会
保証協会は、現在、ハトマークの(社)全国宅地建物取引業保証協会とウサギマークの(社)不動産保証協会の2つが指定されています。この保証協会のいずれか一方に加入するわけですが、保証協会の加入と同時に、(社)全国宅地建物取引業保証協会の場合は(社)全国宅地建物取引業協会、(社)不動産保証協会の場合は(社)全日本不動産協会に合わせて加入する必要があります。ハトマーク | ウサギマーク | |
(社)全国宅地建物取引業保証協会 | (社)不動産保証協会 | |
(社)全国宅地建物取引業協会 | (社)全日本不動産協会 |
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