宅建業免許申請サポート

営業保証金について


営業を開始するためには、(1)営業保証金を供託する、(2)保証協会に加入する、のいずれかが必要となります。
この手続は,免許日から3か月以内に行う必要があります。期日を経過すると免許を取り消されることになります。

営業保証金を供託する場合

事務所 営業保証金
主たる事務所 1,000万円
従たる事務所   500万円 (1店につき)
※営業保証金は、本店所在地を管轄する供託所に供託します。

保証協会に加入する場合

事務所 弁済業務保証金分担金
主たる事務所 60万円
従たる事務所 30万円 (1店につき)
※保証協会の加入に際しては,別途入会金等費用が必要です。

2つの保証協会

保証協会は、現在、ハトマークの(社)全国宅地建物取引業保証協会とウサギマークの(社)不動産保証協会の2つが指定されています。この保証協会のいずれか一方に加入するわけですが、保証協会の加入と同時に、(社)全国宅地建物取引業保証協会の場合は(社)全国宅地建物取引業協会、(社)不動産保証協会の場合は(社)全日本不動産協会に合わせて加入する必要があります。

ハトマーク ウサギマーク
(社)全国宅地建物取引業保証協会 (社)不動産保証協会
(社)全国宅地建物取引業協会 (社)全日本不動産協会
※弁済業務保証金分担金・入会金・年会費等総額で160〜190万円が必要です。(岡山県の各協会の場合)

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