宅建業免許とは
宅建業とは
宅建業(正式には宅地建物取引業)とは、一般に、不特定多数の相手に下表の○印にあたる行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業を行う行為をいいます。そして、宅建業を営むためには、宅建業法(正式には宅地建物取引業法)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
貸借 | × | ○ | ○ |
宅建業免許の区分
宅建業の免許は、法人でも個人でも免許申請することができます。次に示すとおり、事務所を設置する場所により知事免許と大臣免許とに区別されますが、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅建業を営むことができます。
知事免許 | 1つの都道府県内に事務所を設置する場合 |
大臣免許 | 2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合 |
宅建業免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は、5年間です。有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合には、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新の申請をする必要があります。
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