産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート

産業廃棄物収集運搬業許可の要件


産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには下記の要件をすべてクリアしなければなりません。特に欠格要件に該当していないかどうかをあらかじめ十分にチェックする必要があります。

1.欠格要件に該当しないこと
申請者(法人の役員、株主、政令で定める使用人)が次のいずれにも該当しないことが必要です。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
・次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 「廃棄物処理法」 「浄化槽法」 「大気汚染防止法」 「騒音規制法」 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」 「水質汚濁防止法」 「悪臭防止法」 「振動規制法」 「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」 「ダイオキシン類対策特別措置法」 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
  刑法 傷害罪(第204条) 傷害助勢罪(第206条) 暴行罪(第208条) 凶器準備集合・結集罪(第208条ノ3) 脅迫罪(第222条) 第247条(背任罪)
・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
・法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

2.講習会の修了
(財)日本産業廃棄物処理センターが実施する「産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する講習会」を受講して、修了証を取得する必要があります。法人の場合は代表者又は役員、個人の場合は事業主が受講する必要があります。
「産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関する講習会」は全国で開催されていますので、どこの会場で受講しても構いません。
日程はこちらでご確認ください。→(財)日本産業廃棄物処理センター

3.経理的基礎
産業廃棄物の収集運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

4.施設
・産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。
・積替保管を行う場合は、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないように必要な措置を講じた施設があること。

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