第一種貨物利用運送業の審査基準
第一種貨物利用運送業の登録を受けるには、下記の審査基準を満たす必要があります。
1.事業遂行に必要な施設
@使用権原のある営業所・店舗を有していること
A上記@の営業所等が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
B保管施設を必要とする場合、使用権原のある保管施設を有すること
C上記Bの保管施設が都市計画法等関係法令に抵触しないこと
D上記Bの保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること
2.財産的基礎
純資産300万円以上を所有していること
3.経営主体
欠格事由に該当しないこと
第一種貨物利用運送事業の欠格事由
以下に該当していると、第一種貨物利用運送事業の登録申請をしても、登録できません。
1.申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
2.第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
3.申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
4.法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに1〜3のいずれかに該当する者のあるもの。
5.事業に必要な施設を有しない者。
6.事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者。
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