古物商許可 岡山 倉敷 福山

古物商許可申請サポート

古物商許可申請サポート


古物商許可申請代行サービス

当サポートは、古物営業を開始するために必要な古物商許可申請の手続きをフルサポートさせていただくサービスです。


岡山県及び広島県福山市での古物商許可申請なら実績豊富な当事務所におまかせください!


こんな方はお気軽にご相談ください

  • 古着屋を始めたい方
  • アンティークショップを始めたい方
  • 中古車ショップを始めたい方
  • インターネットで中古品を仕入れ、販売したい方
  • 古本屋を始めたい方
  • 中古CD・DVDショップを始めたい方
  • リサイクルショップを始めたい方


サービス料金

1.個人申請フルサポート(書類作成、必要書類収集、申請代行)

上記料金には1名様分の必要書類(「住民票」、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」)を取得する場合に必要な証明書実費、郵送料、交通費が含まれています。
営業所が1つで申請者が管理者を兼ねる場合は基本的にこの料金となります。
2名以上の必要書類の取得が必要な場合は、1名につき4,200円の加算となります。
土地、建物の登記事項証明書の取得が必要な場合は、1通につき1,800円の加算となります。
申請手数料(県証紙代)として、19,000円が別途必要です。


2.法人申請フルサポート(書類作成、必要書類収集、申請代行)

上記料金には1名様分の必要書類(「住民票」、「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」)と法人登記事項証明書を取得する場合に必要な証明書実費、郵送料、交通費が含まれています。
営業所が1つで会社の役員が代表取締役1名で代表取締役が管理者を兼ねる場合は基本的にこの料金となります。
2名以上の必要書類の取得が必要な場合は、1名につき4,200円の加算となります。
土地、建物の登記事項証明書の取得が必要な場合は、1通につき1,800円の加算となります。
申請手数料(県証紙代)として、19,000円が別途必要です。


対応エリア

当事務所の古物商許可サポートの対応エリアは岡山県内全域と広島県福山市です。


【岡山県】

倉敷市、岡山市、総社市、浅口市、笠岡市、井原市、福山市、高梁市、新見市、真庭市、玉野市、瀬戸内市、赤磐市、備前市、津山市、美作市他岡山県内全域


【広島県】

福山市



サービスの流れ

1.お問い合わせ

お電話(086-698-8131)又はメールフォームからお問い合わせください。


2.ご面談

お客様ご指定の場所(ご自宅や会社、ファミレスなど)へご訪問、ご面談いたします。
当事務所に来所されてのご面談も可能です。


3.業務着手

申請書類の作成、必要書類の収集に着手します。


4.申請書への押印、代金のお支払い

完成した申請書類に押印していただきます。その時に代金のお支払いもお願いいたします。


5.警察署への申請代行

管轄の警察署への申請を代行いたします。


6.古物商許可証をお客様にお届け

申請後、約30日〜40日後に古物商許可証が交付されます。



古物商許可について


古物とは

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品をいいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

1 美術品類 あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
【例】 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
2 衣類 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
【例】 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
3 時計・宝飾 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
【例】 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計
4 自動車 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
【例】 その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
5 自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
【例】 タイヤ、サイドミラー等
6 自転車類 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
【例】 空気入れ、かご、カバー等
7 写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
【例】 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
8 事務機器類 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
【例】 レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
9 機械工具類 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
【例】 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
10 道具類 (1)〜(9)、(11)〜(13)に掲げる物品以外のもの
【例】 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
11 皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品
【例】 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
12 書籍
13 金券類 【例】 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券


古物商とは

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。



古物商許可が必要な場合、不要な場合

古物商許可が必要な場合と不要な場合は次のとおりです。


古物商許可が必要な場合

古物を買い取って売る。

古物を買い取って修理等して売る。

古物を買い取って使える部品等を売る。

古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

古物を別の物と交換する。

古物を買い取ってレンタルする。

国内で買った古物を国外に輸出して売る。

これらをネット上で行う。

古物商許可が不要な場合

自分の物を売る。

自分の物をオークションサイトに出品する。

無償でもらった物を売る。

相手から手数料等を取って回収した物を売る。

自分が売った相手から売った物を買い戻す。

自分が海外で買ってきたものを売る。



古物商許可を受けることができない場合

申請者(個人の場合は申請者本人および管理者、法人の場合は監査役を含む役員全員および管理者)が、下記の欠格事由に該当している場合には、許可申請をしても許可を受けることができません。


成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない方

以下に該当する刑罰を受け、刑の執行が終わり(又は執行を受けることのなくなった日から)5年を経過しない方

  • 罪種を問わず、禁錮以上の刑
  • 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
  • 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反での罰金刑
執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
住居の定まらない方

古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない方

許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した方で、当該返納の日から起算して5年を経過しない場合

営業について成年者と同一能力を有しない未成年の方

未成年の方であっても、婚姻している方や古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任していると認められないことについて相当な理由のあるもの

欠格事由に該当している方を管理者としている場合などが該当します。
法人役員に、1〜5に該当する方がいる場合


管理者の選任

営業所ごとに責任者として管理者を1人選任しなければなりません。



申請窓口

古物商の許可は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請して、都道府県公安委員会から許可を受けることになります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。


【岡山県内の管轄警察署】

警察署 管轄区域
倉敷警察署 倉敷市(青江、浅原、阿知、天城台、有城、生坂、五日市、稲荷町、石見町、浦田、老松町、大内、大島、沖、沖新町、帯高、加須山、片島町、上富井、亀山、川入、川西町、北浜町、倉敷ハイツ、栗坂、黒石、黒崎、寿町、幸町、酒津、笹沖、四十瀬、下庄、庄新町、上東、昭和、新田、祐安、高須賀、田ノ上、田ノ上新町、茶屋町、茶屋町早沖、中央、粒浦、粒江、粒江団地、鶴形、鳥羽、徳芳、中帯江、中島、中庄、中庄団地、西阿知町、西阿知町◆◇、西尾、西岡、西坂、西田、西富井、西中新田、白楽町、羽島、八王寺町、八軒屋、浜ノ茶屋、浜町、早高、東粒浦、東富井、東町、日ノ出町、日畑、日吉町、平田、福井、福島、藤戸町◆◇、二子、二日市、船倉町、堀南、本町、松島、水江、三田、南町、宮前、美和、向山、安江、矢部、山地、吉岡)
都窪郡早島町
岡山市北区(大内田(公安委員会が別に定める区域に限る。))
玉島警察署 倉敷市(新倉敷駅前、玉島、玉島◆◇、真備町◆◇、船穂町◆◇)
浅口市
浅口郡里庄町
水島警察署 倉敷市(潮通、亀島、神田、北畝、連島、連島中央、連島町◆◇、鶴の浦、中畝、東塚、広江、福田町◆◇、松江、水島◆◇、南畝、呼松町、呼松)
児島警察署 倉敷市(大畠、尾原、木見、串田、児島◆◇、菰池、下津井、下津井◆◇、曽原、林、福江)
岡山西警察署 岡山市北区(葵町、足守、粟井、石妻、伊島北町、伊島町、いずみ町、一宮、一宮山崎、伊福町、今、今岡、今保、今村、岩井、駅元町(※岡山中央警察署の管轄区域を除く。)、絵図町、大井、大内田(倉敷警察署の管轄区域を除く。)、大窪、大崎、大元、大元駅前、大元上町、尾上、栢谷、学南町、掛畑、春日町、金山寺、上高田、上土田、上中野、加茂、辛川市場、川入、河原、関西町、祇園、北方、北長瀬、北長瀬◆◇、吉備津、京山、久米、厚生町、首部、高野尻、苔山、国体町、寿町、小山、佐山、鹿田町、鹿田本町、島田本町、下足守、下伊福、下伊福◆◇、下高田、下土田、下中野、下牧、庄田、昭和町、宿、宿本町、白石、白石◆◇、新庄上、新庄下、新屋敷町、菅野(岡山北警察署の管轄区域を除く。)、杉谷、清心町、惣爪、大安寺◆◇、大学町、大供、大供◆◇、高塚、高野(岡山北警察署の管轄区域を除く。)、高松、高松◆◇、高柳◆◇、立田、辰巳、田中、田原、玉柏、田益、谷万成、津倉町、津島、津島◆◇、津高、津高台、津寺、問屋町、富原、富町、富吉、中井町、中島田町、中仙道、中撫川、長野、中原、中牧、撫川、楢津、西市、西辛川、西崎◆◇、西島田町、西長瀬、西之町、西野山町、西花尻、西古松◆◇、西山内、日応寺、庭瀬、納所、野田、野殿◆◇、延友、芳賀、畑鮎、花尻、花尻◆◇、原、半田町、東島田町、東野山町、東花尻、東古松、東古松◆◇、東山内、日近、日吉町、平田、平野、平山、福崎、福谷、法界院、奉還町1丁目(岡山中央警察署の管轄区域を除く。)奉還町2〜4丁目、間倉、松尾、真星、万成◆◇、三門◆◇、三手、三和、南方4丁目、南方5丁目、三野◆◇、牟佐、門前、矢坂◆◇、山上、大和町、横井上、横尾、吉、吉宗、理大町、和井元)
岡山南警察署 岡山市北区(青江、旭本町、奥田◆◇、御舟入町、神田町、岡南町、十日市◆◇、富田、七日市◆◇)
岡山市南区
岡山中央警察署 岡山市北区(旭町、天瀬、天瀬南町、石関町、出石町、岩田町、内山下、駅前町、駅元町(公安委員会が別に定める区域に限る。)、岡町、表町、京橋町、京橋南町、京町、桑田町、後楽園、幸町、下石井、下内田町、新道、清輝橋、清輝本町、船頭町、田町、中央町、天神町、磨屋町、富田町、中山下、錦町、野田屋町、蕃山町、番町、東中央町、広瀬町、二日市町、舟橋町、兵団、平和町、奉還町1丁目(公安委員会が別に定める区域に限る。)、本町、丸の内、南方、南中央町、柳町、山科町、弓之町)
岡山市中区
岡山東警察署 岡山市東区(浅川、浅越、犬島、内ケ原、浦間、大多羅町、邑久郷、乙子、可知、金岡◆◇、金田、上阿知、神崎町、北幸田、君津、久々井、草ケ部、九蟠、久保、鉄、幸地崎町、光津、河本町、古都◆◇、才崎、西大寺、西大寺◆◇、西隆寺、宍甘、下阿知、宿毛、上道北方、城東台◆◇、水門町、砂場、西祖、千手、竹原、谷尻、寺山、富崎、豊田、中尾、中川町、長沼、楢原、西片岡、西幸西、西庄、西平島、沼、東片岡、東幸西、東幸崎、東平島、一日市、広谷、藤井、富士見町、福治、宝伝、正儀、政津、升田、益野町、松新町、南古都、南水門町、向州、目黒町、百枝月、矢井、矢津、吉井、吉原)
岡山北警察署 岡山市北区(菅野(公安委員会が別に定める区域に限る。)、高野(公安委員会が別に定める区域に限る。)、御津◆◇、建部町◆◇)
加賀郡吉備中央町
総社警察署 総社市
笠岡警察署 笠岡市
井原警察署 井原市
小田郡矢掛町
高梁警察署 高梁市
新見警察署 新見市
玉野警察署 玉野市
瀬戸内警察署 瀬戸内市
赤磐警察署 岡山市東区(瀬戸町◆◇)
赤磐市
備前警察署 備前市
和気郡和気町
「◆◇」には町名等が続きます。

【広島県福山市内の管轄警察署】

警察署 管轄区域
福山西警察署 福山市内の内 赤坂町、今津町、内海町、神島町、金江町、神村町、熊野町、郷分町、佐波町、瀬戸町、高西町、田尻町、津之郷町、鞆町後地、鞆町鞆、沼隈町、走島町、東村町、東明王台、藤江町、本郷町、松永町、水呑町、水呑向丘、南今津町、南松永町、宮前町、明王台、柳津町、山手町
尾道市内の内 浦崎町
福山東警察署 福山市内の内 福山西警察署及び福山北警察署の管轄区域を除く区域
福山北警察署 福山市の内 御幸町、芦田町、加茂町、山野町、駅家町、新市町、神辺町
神石郡 神石高原町

申請手数料

古物商許可の申請手数料は19,000円です。

19,000円の県証紙を購入して管轄の警察署に納付する必要があります。



許可申請の必要書類

古物商許可の申請には、次の書類が必要となります。


個人申請の場合の必要書類

1.申請書


2.本籍地入りの住民票
申請者と管理者それぞれのもの(申請者が管理者を兼任する場合は1通でOK)


3.身分証明書
申請者と管理者それぞれのもの(申請者が管理者を兼任する場合は1通でOK)
本籍地の市役所で発行。運転免許証等とは違いますので、ご注意ください。なお、外国人の方は不要です。


4.誓約書(個人申請用)


5.誓約書(管理者用)


6.経歴書
最近5年間の略歴を記載したもの
申請者と管理者それぞれのもの(申請者が管理者を兼任する場合は1通でOK)


7.URLの使用権限を疎明する書類
(ホームページを開設してその中で古物の売買を行う場合に必要になります。具体的にはプロバイダからのURL通知書や契約書、又はインターネットのドメイン検索サービスでプリントアウトしたもの)

法人申請の場合の必要書類

1.申請書


2.定款


3.法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(法務局で発行。事業目的欄には基本的に古物商を営む旨の記載がなければいけませんが、警察署によっては確認書や議事録の別途添付で対応可能な場合があります)


4.本籍地入りの住民票
役員全員(監査役含む)と管理者のもの


5.身分証明書
役員全員(監査役含む)と管理者のもの
本籍地の市役所で発行。運転免許証等とは違いますので、ご注意ください。なお、外国人の方は不要です。


6.誓約書(役員用)


7.誓約書(管理者用)


8.経歴書
最近5年間の略歴を記載したもの
役員全員(監査役含む)と管理者のもの


9.URLの使用権限を疎明する書類
(ホームページを開設してその中で古物の売買を行う場合に必要になります。具体的にはプロバイダからのURL通知書や契約書、又はインターネットのドメイン検索サービスでプリントアウトしたもの)




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