第一種貨物利用運送事業登録サポート
当事務所では岡山での第一種貨物利用運送事業の登録申請手続の代行を承っております。
第一種貨物利用運送事業とは、自社でトラック等を持っていなくても、貨物運送事業者、いわゆる営業ナンバー(緑ナンバー)事業者を下請けとして運送させ、荷主から運賃を受け取る事業のことをいいます。
一般貨物自動車運送事業と比べて、比較的事業を開始しやすいものとなります。
第一種貨物利用運送事業をご予定の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
利用運送事業について
利用運送事業とは
利用運送事業とは、事業者自らはトラック等の輸送手段を保有せず、実運送事業者が行う運送を利用して、貨物の運送を行い、荷主から運賃を受け取る事業をいいます。
実際に運送するのは実運送事業者ですが、荷主との契約を利用運送事業者が締結するため、荷主に対しての運送責任は利用運送事業者が負うことになります。
利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。
第一種貨物利用運送事業は登録制、第二種貨物利用運送事業は許可制になっています。
第一種貨物利用運送事業(登録制)
実際に運ぶ実運送事業者が、トラック、船舶、航空、鉄道のうち一種類のみの事業です。実際はほとんどがトラックです。
第二種貨物利用運送事業(許可制)
トラック以外にも船舶、航空、鉄道の運送も組み合わせて、集荷・配送を行なわせる事業です。
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