定款の作成
会社を設立するにあたり、定款を作成しなければなりません。
定款とは、会社の目的、内部組織、活動に関する基本事項を定めたもので、「会社の憲法」ともいえる全ての会社に作成が義務付けられている重要な書類です。
定款の記載事項には、、「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意的記載事項」とがあります。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項で、これの記載がないと定款が無効になります。
絶対的記載事項は、「商号」、「目的」、「本店の所在地」、「設立に際して出資される財産の価額または最低価額」、「発起人の氏名又は名称及び住所」の5つです。
相対的記載事項
相対的記載事項は、記載がなくても定款の効力自体には影響がないが、定款に定めない限り、その事項の効力が認められないものです。
相対的記載事項は多数あります。一般的に記載されることが多いものは、「株式の譲渡制限」、「役員の任期」等です。
任意的記載事項
任意的記載事項は、その記載がなくても定款が無効になるわけではなく、また、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではないが、会社が任意に会社の基本的事項として、あえて定款の中に記載した事項をいいます。
任意的記載事項で一般的に記載されることが多いものは、「取締役、監査役の員数」、「事業年度」、「公告の方法」等です