お客様に用意して頂くもの
お客様に用意して頂くものは、次の5点です。
1.発起人・取締役になられる方の印鑑証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
発起人の方の印鑑証明書1通、取締役の方の印鑑証明書1通が必要となります。発起人と取締役を兼任する場合でも、発起人の立場で1通、取締役の立場で1通と合計2通必要です。
これは発起人の印鑑証明は公証役場に提出し、取締役の印鑑証明は法務局に提出と提出する場所が違うため別個に必要となります。
法人が発起人になる場合は会社の印鑑証明書と会社の謄本(履歴事項全部証明書)をご用意ください。それぞれ発行より3か月以内のものです。
2.発起人・取締役になられる方の実印
市区町村に印鑑登録済みのものです。印鑑登録をしていない方は、お近くの役所に行って印鑑登録をする必要があります。
法人が発起人になる場合は会社の代表者印(実印)をご用意ください。
3.会社の代表者印(実印)
会社の代表者印(実印)となる印鑑をご用意ください。
4.発起人になられる方の預金通帳
新しく口座を作る必要はなく、既存のもので結構です。
発起人が複数名いる場合は、1名の代表を決め、その方の預金通帳をご用意ください。
この口座に資本金を振り込み、会社の設立登記申請時に必要な払込証明書を作成します。
5.身分証明書のコピー
発起人・取締役になられる方の身分証(運転免許証等)のコピーを各1通ご用意ください。
平成20年3月1日に施行された犯罪収益移転防止法により、行政書士に本人確認が義務づけられました。お手数ではございますが、ご協力お願い申し上げます。