定款ができたら公証役場で認証を受けなければなりません。
定款が作成できたら、公証役場で公証人による認証を受けなければなりません。 定款の認証は、定款の作成とその記載内容の確かさを確保し、後日の紛争と不正行為を防ぐために法律上要求されています。 公証役場ならば全国どこでもよいということではなく、会社の所在地がある都道府県内の公証役場でおこないます。 例えば、岡山市に会社をつくる場合には、岡山県内にある公証役場であればどこでも構いません。)
代表 行政書士 井上郁男 〒710-1302 岡山県倉敷市真備町服部1556 TEL:086-698-8131 FAX:050-3737-3820
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