本店所在地を決める

本店所在地とは

「本店」とは、会社の主たる営業所のことです。

「本店所在地」とは会社の主たる営業所の住所であり、定款の絶対的記載事項です。

本店所在地の定款への記載方法

定款に記載する本店所在地は2通りの記載方法があります。

①「当会社は、本店を岡山県倉敷市に置く」というように「最小行政区画」までを記す方法

「最小行政区画」とは「市・町・村」、「東京都23区」、「政令指定都市の場合は、市)のことです。

例えば、市町村の場合→岡山県倉敷市、東京都23区の場合→東京都杉並区、政令指定都市の場合→神奈川県横浜市

②「当会社は、本店を岡山県倉敷市阿知1丁目2番3号に置く」というように具体的な本店所在地まで記載する方法

本店所在地を定める際に、どちらの方法をとるかは自由ですが、①の方法で定めた場合、同一の最小行政区画内(岡山県倉敷市内)の移転であれば定款変更は不要ですが、②の方法で定めた場合は、同一の最小行政区画内(岡山県倉敷市内)で本店移転を行う際にも定款変更を行う必要があります。  したがって、定款には最小行政区画までを定めた方が合理的です。

また、登記実務上では、「府県名」と同一名称の市(大阪市、岡山市 etc...)の場合は、「府県名」を記載しない取扱いとなっています。

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